収入証紙は、コンビニでは買えません。郵便局にもありません。都道府県が発行しているものなので、その県が指定した窓口に行かないと手に入らないからです。しかもいま、多くの県が収入証紙そのものを廃止しつつあり、「去年は買えた場所で今年は買えない」ということが実際に起きています。この記事では、各県が公式サイトで案内している販売場所の型と、廃止・使用期限のスケジュールを、自治体の公表資料だけを使って整理します。
先に結論
- 買える場所は主に、県の出先機関(県税事務所・土木事務所・保健所など)、市町村の会計窓口、知事が指定した売りさばき人、一部の金融機関の支店の4つ。県によっては郵送での購入もできます。
- コンビニでは買えません。コンビニで買えるのは国の収入印紙で、まったく別のものです。
- 販売場所によって扱っている券種が違います。千葉県の一覧では、400円券しか置いていない窓口と、1円券から1万円券まで揃う窓口が並んでいます。行く前に確認したほうが確実です。
- 収入証紙は各地で廃止が進んでいます。鹿児島県は令和8年9月30日で販売終了、岐阜県は購入済み証紙の使用期限が令和8年9月30日です。自分の県の期限は必ず県の公式ページで確かめてください。
- 買ってしまって使わなかった証紙は、多くの県で買戻し・還付の制度があります。期限は県ごとに違い、廃止から5年前後に設定されている例が目立ちます。
まず、収入証紙と収入印紙を取り違えていないか確かめる
窓口で「証紙を貼ってください」と言われて、コンビニで収入印紙を買ってしまう——これがいちばん多い失敗です。名前は似ていますが、発行しているところも、使える範囲もまったく違います。

| 項目 | 収入証紙 | 収入印紙 |
|---|---|---|
| 発行するところ | 都道府県(市町村が独自に発行している例もある) | 国 |
| 何を納めるか | その自治体に納める使用料・手数料。千葉県は「現金に代えて申請書等に貼付する証紙」と説明している | 国に納める手数料や、契約書などにかかる印紙税 |
| 買える場所 | 県の出先機関、市町村の会計窓口、売りさばき人、一部の金融機関、郵送販売 | 郵便局、法務局、コンビニなど |
| 通用する範囲 | 発行した自治体の手続きだけ。他県の証紙は使えない | 全国共通 |
| 今後の見通し | 廃止してキャッシュレス決済へ移す県が相次いでいる | 廃止の予定は示されていない |
鹿児島県の公式ページも、廃止の案内の中でわざわざ「国の収入印紙とは異なりますのでご注意ください」と注記しています。それだけ取り違えが多いということです。国の収入印紙のほうを探している場合は、収入印紙はどこで買うかをまとめた記事を参照してください。
収入証紙が買える窓口は、大きく5つの型に分かれる
県によって呼び方も顔ぶれも違いますが、公式サイトの案内を並べていくと、販売場所はだいたい次の5つに整理できます。

県の出先機関がいちばん確実
県税事務所、土木事務所、保健所、自動車税事務所といった県の出先機関は、手続きの窓口そのものであることが多く、そこで証紙も買えます。千葉県の千葉地域の一覧には、千葉土木事務所、中央県税事務所、自動車税事務所、千葉西県税事務所、保健医療大学、農林総合研究センター、計量検定所、市原県税事務所、市原保健所、市原土木事務所が並んでいます。
市役所・町村役場の会計窓口
同じ千葉地域の一覧では、千葉市会計室と市原市出納室が販売場所として掲載されています。県の施設まで行かなくても、住んでいる市の窓口で買える場合があります。
知事が指定した売りさばき人
行政書士事務所、協同組合、公益社団法人などが指定を受けて販売しています。千葉市だけで17の業者・個人が掲載されており、福岡県は「売りさばき所」という呼び方で一覧を公開しています。ここが県ごとにいちばん違いが出る部分です。
一部の金融機関の支店
兵庫県では三井住友銀行の支店などが売りさばき所に指定されています。ただし固定ではありません。兵庫県のページには、但馬銀行の5か所が令和8年3月31日をもって収入証紙の取扱いを終了する旨が掲載されており、扱いをやめる窓口が出ています。
郵送で買えることもある
千葉県は「千葉県外にお住まいの方等に、千葉県収入証紙の書留での郵送販売を行っております」と案内しています。兵庫県も郵送での購入窓口を示しています。県外に住んでいて、その県の手続きだけがある——という場合の逃げ道になります。
支払いは現金だけ、という県があります。鹿児島県は廃止の案内の中で「収入証紙の購入については、引き続き現金のみですので、ご注意ください」と明記しています。キャッシュレス化を進めている県でも、証紙そのものを買うときは現金というのは珍しくありません。窓口へは現金を持っていくのが無難です。
行く前に確認したい4つのこと

収入証紙は廃止が進んでいる
各県が公式サイトで公表しているスケジュールを並べると、廃止は例外ではなく流れになっていることが分かります。理由はどこも共通していて、千葉県は「県民の利便性向上および行政事務の効率化を図るため」、鹿児島県は「県民の利便性の更なる向上を図るため」として、キャッシュレス決済へ移していくと説明しています。
| 県 | 販売の終了 | 購入済み証紙が使える期限 | 買戻し・還付の期限 |
|---|---|---|---|
| 福井県 | 終了済み | 令和7年4月1日以降は使用できない | 令和12年3月31日必着 |
| 岐阜県 | 令和7年12月31日 | 令和8年9月30日 | 令和12年12月31日 |
| 栃木県 | 令和8年3月末で販売終了 | 令和9年3月末 | 令和13年3月31日 |
| 鹿児島県 | 令和8年9月30日 | 令和9年3月31日(制度そのものは同日で廃止) | 令和8年10月1日から令和13年9月30日 |
| 千葉県 | 令和8年12月末日 | 令和9年12月末日 | 令和13年12月末日(予定) |
この表は、各県の公式ページで日付を確認できたものだけを載せています。ここに載っていない県が廃止しないという意味ではありません。都道府県ごとに判断も時期もばらばらなので、「収入証紙 + 県名」で検索し、その県の会計担当課のページを見るのが唯一確実な方法です。

「証紙」がすべて無くなるわけではありません。鹿児島県のページには「県の狩猟税証紙と自動車税証紙は廃止されませんのでご注意ください」と書かれています。収入証紙の廃止は、その県の使用料・手数料を納めるための証紙についての話で、目的別に用意されている別の証紙は残ることがあります。
買ったまま使わなかった証紙はどうなるか
廃止する県のほとんどが、未使用の証紙を買い戻す仕組みを用意しています。期限は長めで、鹿児島県は令和8年10月1日から令和13年9月30日まで、栃木県は令和13年3月31日まで、岐阜県は令和12年12月31日までとしています。福井県は令和12年3月31日必着で、「証紙代金還付申請書兼請求書」に返還する証紙と振込口座情報の写しを添えて会計局へ提出する方式です。
注意したいのは、還付されるのは未使用で有効な証紙に限られるという点と、購入者と販売人とで扱いが違う場合があるという点です。鹿児島県は購入者には券面金額を還付する一方、販売人には券面金額から手数料相当額を差し引いた額を還付するとしています。また、平時の運用でも、千葉県は「購入済の収入証紙は、他の額面の収入証紙への交換ができません」としています。額面を間違えて買うと、その場では取り返しがつきません。必要な金額を窓口で確認してから買うのが基本です。
よくある質問
収入証紙はコンビニで買えますか
買えません。コンビニで扱っているのは国の収入印紙です。収入証紙は都道府県が発行するもので、県が指定した販売場所でしか手に入りません。
郵便局で買えますか
各県の公式案内で販売場所として示されているのは、県の出先機関、市町村の会計窓口、知事が指定した売りさばき人、一部の金融機関です。郵便局を一律の販売場所として案内している例は、今回確認した範囲では見つかりませんでした。県によっては郵送での購入を受け付けています。
他県の収入証紙を使うことはできますか
できません。収入証紙は発行した自治体の手続きにのみ使えます。手続きをする県の証紙を用意してください。
土日に買えますか
販売場所の多くが県や市町村の窓口、あるいは事業者の営業所であるため、平日の日中に限られるのが一般的です。営業時間や休業日は販売場所ごとに異なるので、県の一覧に掲載されている電話番号で確認してください。
額面を間違えて買ってしまいました。交換できますか
千葉県は他の額面への交換ができないと明記しています。払戻しについても原則としてできず、やむを得ない事由がある場合の例外として扱われます。県ごとに規則が異なるため、購入した県の会計担当課に問い合わせることになります。
廃止された県で、手数料はどう払うのですか
各県ともキャッシュレス決済へ移しています。千葉県は電子申請サービスでのクレジットカード・スマートフォン決済アプリ・ペイジーに加え、窓口へのキャッシュレス決済端末の設置を進めています。鹿児島県も令和8年4月から電子マネーやクレジットカード等に対応したキャッシュレス決済を導入するとしています。実際にどの方法が使えるかは申請窓口ごとに違うため、申請先に確認してください。
役所の手続きで使う紙モノは、ほかにも入手先が分かりにくいものがあります。定額小為替の買い方をまとめた記事や、収入印紙の販売場所を調べた記事もあわせて確認してください。

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