蛍光灯は「もう買えなくなる」のではなく、種類ごとに順番で作られなくなります。すでに製造が終わったものもあれば、2028年まで作られ続けるものもあります。そしていま使っている蛍光灯は、期限を過ぎても使い続けられます。
この記事では、環境省と日本照明工業会が公表している内容をもとに、種類別の製造終了時期、買い置きの考え方、LEDへの交換で気をつける点を整理します。
まず結論:禁止されるのは「製造」と「輸出入」だけ

環境省は、規制の内容について「蛍光ランプの使用・販売・購入は禁止されません」と明記しています。日本照明工業会も、廃止期限のあとについて次のように説明しています。
廃止対象となる蛍光ランプは、期限以降の製造及び輸出入が廃止されますが、廃止期限後においても在庫品の流通・販売や既存製品の継続使用は可能です。
出典:一般社団法人日本照明工業会「水銀関連」(2026年9月4日確認)
つまり、期限が来た瞬間に手持ちの蛍光灯が使えなくなるわけでも、店頭から一斉に消えるわけでもありません。作るのをやめるので、在庫がはけたら買えなくなるという順序です。
なぜ製造が終わるのか
理由は「水銀に関する水俣条約」です。蛍光ランプには水銀が使われているため、この条約の製造・輸出入廃止の対象に、一般照明用の蛍光ランプが追加されました。
日本では2024年12月に水銀汚染防止法の施行令が改正され、一般照明用の蛍光ランプがすべて「特定水銀使用製品」に指定されました。これにより製造が原則禁止になります。輸出入のほうは外国為替及び外国貿易法にもとづいて規制されます。

種類別の製造終了スケジュール

環境省が示している禁止時期は次のとおりです。2026年1月から段階的に進みます。
| 蛍光ランプの種類 | 製造・輸出入の禁止時期 | 2026年9月時点 |
|---|---|---|
| 電球形蛍光ランプ | 2026年1月1日 | すでに禁止 |
| 電球形のうち30Wを超えるもの | 2027年1月1日 | まだ製造できる |
| コンパクト形蛍光ランプ | 2027年1月1日 | まだ製造できる |
| 直管形・環形のうちハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの | 2027年1月1日 | まだ製造できる |
| 直管形蛍光ランプ(上記以外) | 2028年1月1日 | まだ製造できる |
| 環形蛍光ランプ(上記以外) | 2028年1月1日 | まだ製造できる |
電球形蛍光ランプは2026年1月1日から製造・輸出入が禁止されています。売り場で見かけるものは在庫か、それ以前に作られたものです。家庭で多い直管形と環形は2028年1月1日までなので、まだ少し時間があります。
ただし直管形と環形でも、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を使ったものは1年早い2027年1月1日です。同じ形でも中身によって時期が違う点に注意してください。
自宅の照明が蛍光灯かどうかの見分け方
環境省は、蛍光ランプの品番について「F」か「EF」で始まるものが多いと説明しています。ランプ本体の側面や口金付近に印字されています。
| 見るところ | 目印 |
|---|---|
| 品番の先頭 | 「F」または「EF」で始まる(海外製品では表記が異なることがある) |
| パッケージ・本体のマーク | 水銀を使っていることを示す「水銀使用マーク」(Hg) |
| 形 | 細長い直管、丸い環形、渦巻き状の電球形、細い管が並んだコンパクト形 |
判断がつかない場合は、環境省も販売店やメーカーへの問い合わせを案内しています。LED電球やLEDシーリングライトはこの規制の対象外です。
なお、この規制の対象は「一般照明用」です。特殊用途のランプは扱いが違います。どちらに当たるかは、日本照明工業会が用途の定義と製品例をまとめた資料を公開しています。
買い置きはどれくらい必要か
日本照明工業会は、計画的なLED化を進めたうえで、引き続き蛍光ランプの使用が必要な場合は在庫切れになる前に必要数を調達するよう案内しています。
買い置きを考えるときの目安を整理しました。
| 状況 | 考え方 |
|---|---|
| 器具ごとLEDに替える予定がある | 買い置きは最小限でよい。交換までのつなぎだけ用意する |
| 当面は今の器具を使う | 使用本数と交換頻度から、必要年数ぶんを見積もる |
| 電球形を使っている | すでに製造が終わっている。在庫を見つけたら早めに確保する |
| 直管形・環形を使っている | 2028年まで製造が続く。慌てる必要は小さい |
蛍光ランプの寿命はメーカーや品種で異なります。手持ちの器具の交換頻度を思い出して、必要な本数を決めてください。使い切れない量を買い込むと、保管場所と処分の手間が増えます。

照明器具メーカーの業界団体である日本照明工業会も、経済産業省・環境省からのお知らせとして同じ内容を掲載しています。買い置きの必要量を判断するときは、器具の使用年数もあわせて確認してください。照明器具そのものにも寿命があり、器具が古ければランプを買い足しても長くは使えません。
LEDに替えるときの注意点
直管形の蛍光灯をLEDに替える場合、ランプだけを差し替えれば済むとは限りません。環境省も「交換には工事が必要となる場合もあります」として、家電量販店や電器店への相談を案内しています。
| 交換のしかた | 内容 | 向いている場合 |
|---|---|---|
| 器具ごと交換 | 照明器具そのものをLED器具に替える | 器具が古い。安全性を優先したい |
| 工事をしてLEDランプに替える | 安定器を外すなどの配線工事をしてから差し替える | 器具を残したい。電気工事を手配できる |
| 工事不要タイプのLEDランプ | 既存の器具にそのまま取り付ける | 対応する安定器の種類が合っている |
工事不要をうたう製品でも、器具側の安定器の種類によっては使えません。購入前に、器具の型番と対応表を必ず突き合わせてください。照明器具自体にも寿命があるため、古い器具は器具ごとの交換が結果的に安く付くこともあります。
外した蛍光灯の捨て方
蛍光ランプには水銀が含まれているため、燃えるごみとして捨てられません。環境省は次のように案内しています。
- 家庭の場合:お住まいの自治体のルールに従って分別・排出する
- オフィス・工場の場合:廃棄物処理法などの関連法令に従って適正に処理する
自治体によって「有害ごみ」「危険ごみ」「拠点回収」など呼び方も出し方も違います。家電量販店やホームセンターに回収ボックスが置かれていることもあります。割れると水銀が出るため、購入時の箱や紙に包んで出してください。
よくある勘違い
| よく聞く話 | 実際 |
|---|---|
| 2027年末で蛍光灯が使えなくなる | 使用は禁止されない。禁止されるのは製造と輸出入 |
| 2027年末で一斉に製造終了 | 種類ごとに2026年・2027年・2028年と段階的 |
| 今すぐ買い替えないと違法になる | 買い替えの義務はない。在庫がなくなるまでは購入もできる |
| 店頭で売っていたら期限を過ぎた違法品 | 在庫品の販売は認められている |
| LED電球も規制される | 対象は水銀を使う一般照明用の蛍光ランプ。LEDは対象外 |
まとめ
一般照明用の蛍光ランプは、水俣条約にもとづいて製造と輸出入が段階的に禁止されます。電球形は2026年1月1日から、コンパクト形と一部の直管形・環形は2027年1月1日から、それ以外の直管形・環形は2028年1月1日からです。
禁止されるのは製造と輸出入だけで、使用・販売・購入は禁止されません。いま使っているものはそのまま使えますし、店頭の在庫も買えます。あわてて買い込むより、器具の状態と交換予定を見て必要数を決めるほうが無駄がありません。
直管形をLEDに替えるときは工事が必要な場合があります。器具の型番を確認したうえで、販売店に相談してください。
参考にした一次情報
- 環境省「一般照明用の蛍光ランプの規制について」(種類別の禁止時期、使用・販売・購入は禁止されないこと、見分け方、廃棄方法)
- 一般社団法人日本照明工業会「水銀関連」(在庫品の流通・販売と継続使用、計画的なLED化、水銀使用マーク)
- 同「ランプの『一般照明用』及び『特殊用途』の定義並びにその具体的な用途又は製品例について」
いずれも2026年9月4日に確認しています。制度は改正されることがあるため、実際の判断前に最新の内容をご確認ください。

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